この取組が入っている施策施策 1-(2)-イ-①将来像1水質汚濁対策及び地下水の保全・利用R7の県の判定 A 順調

水質汚濁防止法に基づく事業場等の監視・指導

所管: 環境部環境保全課実施主体: 県テーマ自然・生きもの
順調令和7年度の
4年間
  1. R4R4: 大幅遅れ
  2. R5R5: やや遅れ
  3. R6R6: 順調
  4. R7R7: 順調
ひとことで言うと(検証票の「取組内容」から)

・河川、海域等の公共用水域や地下水等の水質調査を実施し、水質汚濁の原因究明や発生源となり得る流域内の事業者に対する監視指導の強化に取り組みます。

(R7)
水質汚濁防止法に係る特定事業場等への立入検査数(累計)
計画 100件 → 実績 109件
達成割合 100.0% 計画クリア
計画と実績の推移を見る
予算(R7の決算見込額)
181万円
予算事業: 水質関係事業者等監視指導事業費(県単等)
予算の推移を見る
対応する
達成率 105.4%(R7)
この取組で成果を出そうとしている、施策の成果指標です。

活動指標の計画と実績

実績が、その年度の計画の90%以上ならは「順調」です。

水質汚濁防止法に係る特定事業場等への立入検査数(累計)(件)

図は、かっこの前に書かれたその年度の数で描いています(かっこの中は累計や内訳)。

R8・R9の計画は、R7の部局の検証票の「年度別計画」の記載です。

表で見る
水質汚濁防止法に係る特定事業場等への立入検査数(累計)の年度ごとの計画と実績
年度進捗状況計画実績達成割合
R9
年度別計画
これから100件(300件)——
R8
年度別計画
これから100件(200件)——
R7順調100件109件100.0%
R6順調100件(300件)108件100.0%
R5やや遅れ100件(200件)60件60.0%
R4大幅遅れ100件44件44.0%

関連ページ: https://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/hozen/mizu_tsuchi/water/waterpollutioncontrollaw.html#a(別のタブで開きます)

予算の推移

年度ごとに、確定に近い金額(決算額 → 決算見込額 → 当初予算額)を出しています。

  • R3決算額101万円
  • R4決算額110万円
  • R5決算額130万円
  • R6決算額136万円
  • R7決算見込額181万円
  • R8当初予算額212万円

決算額 決算見込額 当初予算額

1つの予算事業が複数の取組に重ねて書かれていることがあり、その場合は取組だけに使われた金額ではありません(予算と財源では重複を除いて集計しています)。

報告ごとの予算事業と金額を表で見る
報告予算事業財源決算額決算見込額当初予算額
R7水質関係事業者等監視指導事業費県単等136万円
R6
181万円
R7
212万円
R8
R6水質関係事業者等監視指導事業費県単等130万円
R5
169万円
R6
181万円
R7
R5水質関係事業者等監視指導事業費県単等110万円
R4
182万円
R5
169万円
R6
R4水質関係事業者等監視指導事業費県単等101万円
R3
110万円
R4
182万円
R5

年度ごとの活動と検証

部局の検証票の記載をそのまま載せています。P は前年度の改善案の反映、D は活動、C は県の検証、A は翌年度の改善案です。

令和7年度の報告 順調

  1. 前年度に決めた改善案と、その反映

    • 改善案立入検査等を効果的かつ効率的に実施するため過年度検査結果等を踏まえ立入検査等監視計画を策定し、実施する。水質汚濁防止法施行令が一部改正され、排水基準のうち、「大腸菌群数」が 「大腸菌数」に改められ、令和7年4月1日より施行されたため、県ホームページへの情報掲載や立入検査時の指導を通じて、事業者への周知徹底を図る。
      反映立入検査等監視計画の策定を実施し、各保健所において効果的かつ効率的に立入検査を実施した。水質汚濁防止法施行令が一部改正され、排水基準のうち、「大腸菌群数」が 「大腸菌数」に改められたため、立入検査時の指導を通じて、事業者への周知徹底を図るとともに、「水質汚濁防止法に係る届出の手引き」の改訂を行った。
  2. 令和7年度にやったこと

    水質汚濁防止法に係る特定事業場への立入検査及び排出水の水質検査を行った。

    進捗の判定の根拠 順調

    水質汚濁防止法に係る特定事業場の立入検査を109件実施し、目標値を上回ったことから、順調と判断した。

  3. 県の検証(Check)

    • ①県の制度、執行体制(内部要因)県内には約2,000件以上の特定施設があることから、限られた担当職員で効果的かつ効率的に立入検査等を行う必要がある。
    • ⑧その他外部要因(改善余地の検証等)暫定排水基準の見直しが行われ、基準値が引き下げられることがある。
  4. R8に向けた改善案(Action)

    • ①執行体制の改善立入検査等を効果的かつ効率的に実施するため過年度検査結果等を踏まえ立入検査等監視計画を策定し、実施する。
    • ⑤情報発信等の強化・改善暫定排水基準の見直しが行われた場合は、県ホームページへの情報掲載や特定事業場等立入検査時の指導を通じて、事業者への周知徹底を図る。

    令和8年度の活動計画

    水質汚濁防止法に係る特定事業場への立入検査及び排出水の水質検査を行う。

主な取組検証票(イ 水域・陸域・大気・土壌環境の保全・再生 8ページ)(別のタブで開きます)

令和6年度の報告 順調
  1. 前年度に決めた改善案と、その反映

    • 改善案立入検査等を効果的かつ効率的に実施するため過年度検査結果等を踏まえ立入検査等監視計画を策定し、実施する。
      反映立入検査等監視計画の策定を実施し、各保健所において効果的かつ効率的に立入検査を実施した。
  2. 令和6年度にやったこと

    水質汚濁防止法に係る特定事業場への立入検査及び排出水の水質検査を行った。

    進捗の判定の根拠 順調

    水質汚濁防止法に係る特定事業場108か所の立入検査を実施し、目標値を上回ったことから、順調と判断した。

  3. 県の検証(Check)

    • ①県の制度、執行体制(内部要因)県内には約2,000件以上の特定施設があることから、限られた担当職員で効果的かつ効率的に立入検査等を行う必要がある。
    • ④社会・経済情勢の変化(外部環境の変化)水質汚濁防止法施行令が一部改正され、排水基準のうち、「大腸菌群数」が 「大腸菌数」に改められ、令和7年4月1日より施行されたため、事業者に対し周知を行う必要がある。
  4. R7に向けた改善案(Action)

    • ①執行体制の改善立入検査等を効果的かつ効率的に実施するため過年度検査結果等を踏まえ立入検査等監視計画を策定し、実施する。
    • ⑤情報発信等の強化・改善県ホームページへの情報掲載や立入検査時の指導を通じて、事業者への周知徹底を図る。

    令和7年度の活動計画

    水質汚濁防止法に係る特定事業場への立入検査及び排出水の水質検査を行う。

主な取組検証票(イ 水域・陸域・大気・土壌環境の保全・再生 8ページ)(別のタブで開きます)

令和5年度の報告 やや遅れ
  1. 前年度に決めた改善案と、その反映

    • 改善案○ 暫定排水基準の見直しが行われた場合は、特定事業場等に文書発送や県ホームページに掲載するなどして周知徹底する。
      反映○ 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第396号)が令和5年2月1日から施行され、PFOS、PFOA等の4物質が指定物質に追加されたことについては既に周知を行っているが、改めて、令和5年10月にPFOS等が含まれる泡消火剤を保有する指定施設において漏出等の事故が発生した場合の同法に基づく届出について周知徹底を行った。
  2. 令和5年度にやったこと

    水質汚濁防止法に係る特定事業場への立入検査及び排出水の水質検査を行った。

    進捗の判定の根拠 やや遅れ

    一つの事業場に対し2回以上にわたって立入検査した事業場が複数あり、また水質汚濁防止法に基づく事故時の措置等で緊急に対応せざるえない事案が発生したため、特定事業場への立入検査100か所の目標を達成できなかった。

  3. 県の検証(Check)

    • ①県の制度、執行体制(内部要因)県内には約2,000件以上の特定施設があることから、限られた担当職員で効果的かつ効率的に立入検査等を行う必要がある。
    • ④社会・経済情勢の変化(外部環境の変化)暫定排水基準の見直しが行われ、基準値が引き下げられることがある。
  4. R6に向けた改善案(Action)

    • ①執行体制の改善立入検査等を効果的かつ効率的に実施するため過年度検査結果等を踏まえ立入検査等監視計画を策定し、実施する。
    • ⑤情報発信等の強化・改善暫定排水基準の見直しが行われた場合は、特定事業場等に文書発送や県ホームページに掲載するなどして周知徹底する。

    令和6年度の活動計画

    水質汚濁防止法に係る特定事業場への立入検査及び排出水の水質検査を行う。

主な取組検証票(イ 水域・陸域・大気・土壌環境の保全・再生 8ページ)(別のタブで開きます)

令和4年度の報告 大幅遅れ
  1. 前年度に決めた改善案と、その反映

    • 改善案新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い立入検査及び排出水の水質検査を行えなかった特定事業場や事故等を発生した特定事業場及びそれと同種の特定事業場の立入検査等を重点的に行っていく必要がある。
      反映令和4年度に計画どおり立入検査等を行うことができなかった特定事業場や事故等の状況を踏まえ立入検査等の計画を策定し、効率的かつ効果的に立入検査等を行う。
  2. 令和4年度にやったこと

    水質汚濁防止法に係る特定事業場への立入検査及び排出水の水質検査を行った。

    進捗の判定の根拠 大幅遅れ

    特定事業場への立入検査は100件を目標としていが、新型コロナウィルス感染症の拡大伴い、立入検査を実施する保健所職員が同感染症の対応を余儀なくされ、特定事業の立入検査を減少せざるを得なかった。

  3. 県の検証(Check)

    • ①県の制度、執行体制(内部要因)県内には約2,000件以上の特定施設があることから、限られた担当職員で効果的かつ効率的に立入検査等を行う必要がある。
    • ④社会・経済情勢の変化(外部環境の変化)暫定排水基準の見直しが行われ、基準値が引き下げられることがある。
  4. R5に向けた改善案(Action)

    • ①執行体制の改善立入検査等を効果的かつ効率的に実施するため過年度検査結果等を踏まえ立入検査等監視計画を策定し、実施する。
    • ⑤情報発信等の強化・改善暫定排水基準の見直しが行われた場合は、特定事業場等に文書発送や県ホームページに掲載するなどして周知徹底する。

    令和5年度の活動計画

    水質汚濁防止法に係る特定事業場への立入検査及び排出水の水質検査を行う。

主な取組検証票(イ 水域・陸域・大気・土壌環境の保全・再生 8ページ)(別のタブで開きます)

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出典

この取組が入っている施策の、県の報告書での番号は施策 1-(2)-イ-①です。報告書の PDF では、この番号で探せます。

施策「水質汚濁対策及び地下水の保全・利用」の主な取組の一覧